自動車の税金
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自動車の税金は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において、その所有者に課される税金で、普通税である。
自動車が、ローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保されることがあるが、この場合には、買主が所有者とみなされて自動車税を納付することとなる。
なお、よく誤解されているが、自動車税は「車検税」ではなく、車検を受ける受けないに関わらず納税義務が生じる。また「道路運行税」でもないので、たとえ駐車場に置いたまま走らせていなくても納税義務はなくならない。
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